不動産売却時にはどんな税金が課税されるのか?


こんにちは、無垢スタイルの不動産部門「ムクエステート」の山下です!

不動産の購入時に様々な経費がかかるように、不動産売却時にもやはり経費がかかります。
仲介手数料と各種税金が代表的な経費といえるでしょう。
仲介手数料については、媒介契約を締結する際に分かっていることですが、税金については不動産の種類や面積などの諸条件によって税額が変化します。
「あとで税務署に確認しよう」などと思うかもしれませんが、実は譲渡するタイミングによっても税額が変化するので、売却する前からある程度税金について把握しておく必要があります。
そこで今回は、一般的に抑えておきたいポイントだけをまとめて紹介いたします。
なお今回のポイントは、一戸建てやマンション、土地といった不動産の種類による大きな違いはありません。

 

売って利益が出れば、譲渡所得税・住民税がかかる

不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税・住民税が課せられます。
譲渡所得は、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を、譲渡価格から差し引いた額です。
なお取得費には、所有期間中の減価償却がなされている必要があります。
また、譲渡する不動産が居住用、つまりマイホームであれば、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けるができます。
こうして譲渡所得から特別控除額を差し引いた金額が、課税対象となる課税譲渡所得になります。

課税譲渡所得 = 譲渡所得 ー 特別控除

 譲渡所得 = 譲渡価格 ー (取得費+売却費用)
 ※取得費は減価償却費を差し引く必要があります。

では、住民税と所得税、それぞれの税率は何%なのでしょうか。
実は売却時の土地・建物の所有期間によって異なります。

 

消費税の増税でどう変わる?

増税が不動産の売却にとってどのような影響を及ぼすのでしょうか。
実は個人間売買であれば、売り買いする土地建物への消費税は非課税です。
そのため消費税増税もほとんど影響はないと考えます。
ただし、仲介手数料には消費税が課税されますのでご注意ください。
また新築住宅の場合は、売主が法人となるため消費税が課税されます。
さらに住宅ローン手数料にも課税されますので、買い換えを計画している人は、そのことも踏まえて売却・購入を計画する必要があるようです。

 

課税非課税となるもの

【課税】仲介手数料、住宅ローン手数料、登記費用の登録免許税以外
【非課税】土地、建物、印紙、火災保険、固定資産税等精算金

 

不動産の譲渡には様々な特例が認められています

実は不動産譲渡における所得税・住民税には、シンプルに計算できるものではありません。
物件の種類や面積、築年数なども影響しますし、「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例」や「特定の居住用財産を売却した場合の買い替えの特例」、「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」など、条件ごとによってもっと有利になる様々な特例や軽減措置も用意されています。
個々の事例については税務署や税理士に相談ことをお勧め致します。

私たち無垢スタイルは三位一体のワンストップサービスを展開している地域密着企業です。
お客様に寄り添う最良のご提案を心掛けております。不動産の「売却」「購入」はお気軽に弊社担当スタッフ迄お問合せ下さいませ。

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