相続税対策のための生前贈与 第3回 ~教育資金贈与~

こんにちは。

無垢スタイル建築設計の不動産「ムクエステート」の猪俣です。

今回は、前回『相続税対策のための生前贈与 第2回 ~相続時精算課税制度~』に引き続き、

相続税対策のための生前贈与の「教育資金贈与」を活用した相続税対策です。

 

教育資金贈与で1,500万円まで非課税に

教育資金の一括贈与特例にもとづき信託銀行等の金融機関が取り扱う教育資金贈与信託を活用して、子や孫に1500万円までの範囲内で教育費の一括贈与を行う方法です。

教育資金に使うためであれば金融機関のサービスを利用することで、一括で1500万円まで贈与することができます。

例えばこれから学費がかかるお孫さんがいる祖父母がこの特例を使って教育資金の援助を行うと1500万円まで一括で贈与をしても贈与税が無税になるためメリットがあります。

 

学校以外の教育費でも利用可能

贈与した後の資金が教育資金名目でしか利用できなくなるため、財産を贈与する側からすると無駄遣い等の心配がなく安心して贈与ができる制度です。

また学校関係は1500万円までの非課税枠がありますが、塾な習い事といった学校以外の教育費でも500万円まで利用できる非課税枠があるのも特徴です。

 

一括で贈与を受けることができる

この特例ができる前からも、子や孫の教育費を必要なときに、その都度贈与する場合には贈与税は非課税です。

この特例は「一括」で将来の教育費を前渡しできる点が特徴ですので、その都度贈与を検討している方は特例を利用しなくても大丈夫です。

次回は配偶者贈与についてご案内します。

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