相続税対策のための生前贈与 第4回 ~配偶者贈与~

こんにちは。無垢スタイルの不動産「ムクエステート」の猪俣です。

相続税対策のための生前贈与の第4回の最後は『配偶者贈与』を活用した相続税対策です。

 

無税で自宅を妻に贈る~おしどり贈与~

通称おしどり贈与の特例を利用して配偶者に自宅を2,110万円分まで贈与する方法です。

おしどり贈与の特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税が無税になる特例です。

この特例を利用するための適用要件は主に次の3つです。

【おしどり贈与適用の3要件】
1.夫婦の婚姻期間が20年以上であること
2.居住用不動産を贈与、購入するための贈与であること
3.贈与を受けた翌年の3月15日までに実際にそこに住むこと

 

将来相続税が書かうことが確定している方にはお勧めです

20年間以上の婚姻関係にある夫婦であれば利用しやすい制度です。

2,110万円分まで無税で自宅が贈与できますので相続税の節税にもなり、かつ配偶者に感謝の気持ちを示すこともできますので将来相続税がかかる方は利用を検討してみるとよいでしょう。

おしどり贈与した不動産や資金は、贈与が相続の年であっても相続財産に持ち戻されない点はメリットです。

相続ギリギリに最高2000万円分の財産を他に動かせるのですから、財産が多い人には使い勝手がいい制度といえるでしょう

 

おしどり贈与の注意点

長年連れ添った夫婦に自宅を2,000万円分まで無税で贈与することを認めるものですので、ただお金を渡すだけでは贈与税の対象となってしまうため注意が必要です。

あくまで居住用不動産を贈与することが必要です。

この制度を使って贈与をおこなう前に注意してもらいたいのは、配偶者に無税で自宅を渡したいだけなら、相続時に適用される配偶者への相続税額の軽減によっても、目的が達せられるということです。

相続税額の軽減とは、配偶者が相続で受け取った財産の正味の額のうち、1億6000万円と法定相続分に相当する額のどちらか多い方までは、非課税になるというもの。

実質的に、全額が非課税といえるでしょう。

そのため、自宅を配偶者に遺す旨を遺言すればほぼ確実に無税で渡せますし、不動産登録税についても、相続で渡せば税率0.4%ですが、贈与だと2%に上がりますから、コストの検討も必要です。
 
 

生前贈与を使った相続税対策の注意点

生前贈与を4回に渡り相続税対策をいくつかご紹介してきました。

生前贈与は利用しやすい対策ですが、誤った方法で生前贈与をしてしまうと後々税務署から指摘を受けて思わぬ税金を支払わなければならない可能性があります。

特に贈与をしたのであれば贈与をした側は贈与した財産の管理を行ってしまうと、結局贈与していないことと同じとみなされてしまいます。

また生前贈与を実施し過ぎて老後の生活資金が大変になってしまっては本末転倒です。
生前贈与を実施するのであれば計画的に行うようにしましょう。

This entry was posted in 不動産相続にまつわる話. Bookmark the permalink.

Comments are closed.