こんにちは、無垢スタイル建築設計 ムクエステートの山下です。
9月に入り、気温差が激しですが、過ごしやすい日が続いておりますね。
皆様、体調にはお気を付けください。
早速ですが、本日は不動産売却についてお届けいたします。
媒介契約(販売の仕方)は、下記3種類に分けられます。
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
上記媒介契約の違いは、次の5点が挙げられます。
1.同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結することができるか
2.自分で見つけてきた買主と売買契約を結ぶことができるか
3.契約期間は何カ月なのか
4.指定流通機構(レインズ)への登録義務はあるのか
5.販売状況報告の義務はあるのか
それぞれの媒介契約の違いを下記の表にまとめました。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
複数の不動産会社との契約について | × | × | ○ |
契約は一社のみ |
契約は一社のみ | 同時に複数社と契約可能 | |
自分で買い手を見つけた場合 |
× | × | ○ |
自分で買い手を見つけた場合も不動産会社の仲介が必要 | 不動産会社の仲介なしで販売可能 | 不動産会社の仲介なしで販売可能 | |
契約期間 |
最長3ヶ月 |
最長3ヶ月 | 規定なし |
行政指導に従って3ヶ月が一般的 | |||
不動産流通機構(レインズ)登録義務 | ○ | ○ | × |
契約から5日以内に登録 | 契約から7日以内に登録 | 登録義務はない | |
販売状況報告の頻度 | 7日に1回以上 | 14日に1回以上 | 規定なし |
この表からわかる通り、「一般媒介契約→専任媒介契約→専属専任媒介契約」の順に、制限が厳しくなっています。
お客様の状況によって媒介の仕方が変わります。
今後売却に出そうか検討されている方は参考にしてみてください。
詳しいことはお電話・お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。