不動産売却における媒介契約

媒介契約

こんにちは、無垢スタイル建築設計 ムクエステートの山下です。

9月に入り、気温差が激しですが、過ごしやすい日が続いておりますね。

皆様、体調にはお気を付けください。

早速ですが、本日は不動産売却についてお届けいたします。

媒介契約(販売の仕方)は、下記3種類に分けられます。

・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約

上記媒介契約の違いは、次の5点が挙げられます。

1.同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結することができるか
2.自分で見つけてきた買主と売買契約を結ぶことができるか
3.契約期間は何カ月なのか
4.指定流通機構(レインズ)への登録義務はあるのか
5.販売状況報告の義務はあるのか

それぞれの媒介契約の違いを下記の表にまとめました。

  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数の不動産会社との契約について × ×

契約は一社のみ

契約は一社のみ 同時に複数社と契約可能

自分で買い手を見つけた場合

× ×
自分で買い手を見つけた場合も不動産会社の仲介が必要 不動産会社の仲介なしで販売可能 不動産会社の仲介なしで販売可能
契約期間

最長3ヶ月

最長3ヶ月 規定なし
行政指導に従って3ヶ月が一般的
不動産流通機構(レインズ)登録義務 ×
契約から5日以内に登録 契約から7日以内に登録 登録義務はない
販売状況報告の頻度 7日に1回以上 14日に1回以上 規定なし

この表からわかる通り、「一般媒介契約→専任媒介契約→専属専任媒介契約」の順に、制限が厳しくなっています。

お客様の状況によって媒介の仕方が変わります。

今後売却に出そうか検討されている方は参考にしてみてください。

詳しいことはお電話・お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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