こんにちは、無垢スタイル建築設計 ムクエステートの渡辺です。
相続法が改正され、来年までの間に内容が変わりました。
今回はその中の1つの「配偶者居住権」についてのお話です。
配偶者居住権とは、相続人と居住していた被相続人がその後もその家に住み続けても良いという法律です。
今までですと、住宅も資産の一部になりますので、相続人が死んだ場合は住宅を含めた総資産を被相続人間で分け合っていました。
今回の改正では、今まで家も相続資産に含まれていましたが、相互区報改正後は居住中の家が資産割合には含まれないようになりました。これによって、配偶者等の方の取得資産の割合が多くなりました。
相続法改正により居住中の住宅以外の資産が平等にそれぞれの割合分取得できるようになりました。
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