お金や資産を譲りうける際に発生する贈与税について

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こんにちは、無垢スタイル建築設計ムクエステートの渡辺です。

家を購入する際、多額の資金が必要になります。
その資金の中で、親からの援助などを検討されている方もいらっしゃると思います。
しかし、単純にお金をもらえるというわけではありません。
誰かからお金や資産を譲りうける際に贈与税がかかってきます。

今回はその贈与税についてお話いたします。

誰かから資産やお金を譲り受けた際に税金がかかります。

年間で110万円までの贈与であれば控除対象内に入り税金はかかりません。
その110万円を超えると超えたがくに税金がかかってくるのです。

ここまで聞くと、親からの援助で税金がとられてしまうと思ってしまいますが、住宅取得の場合には特例で税金の控除額が大きくなります。

通常110万円までであれば税金はかかりません。これが住宅取得の場合、購入する家が長期優良住宅のような質の良い家であれば最大1200万円まで控除対象に入ります。そのほかの一般的な住宅の場合でも700万円まで控除の対象になります。

さらに、増税で消費税10%になると贈与税の控除の範囲が多くなります。

優良住宅の控除額1200万円が増税後3000万円に上がります。一般住宅の場合は700万円から2500万円まで上がるので、増税後に資金援助が受けやすくなってきます。

増税後、減税や補助金などの内容も変化しているものもあります。

家探しをしている方は状況によってはお得に購入できるタイミングかも知れませんので是非ご相談ください。

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