不動産の売却時に出てくる「瑕疵担保責任」とは??

こんにちは、無垢スタイル建築設計ムクエステートの渡辺です。

相続や住み替え等で、不動産の売却をご検討の方もいらっしゃると思われます。
よく聞かれる質問には不動産売却にかかる費用や建物の手直しなどを多く聞かれます。

今回は、不動産売却についてお話します。

不動産の売却の際に瑕疵担保責任というものが売主様にはあります。

瑕疵担保責任とは不動産のお引き渡し後3ヶ月以内に見つかった欠陥部分の補修を売主様が責任をもって補修いたしますということです。

例えば、建物の場合はシロアリ雨漏れなどが例に挙げられます。

土地の売却の場合は、地中内に埋まっているゴミなど「ガラ」と呼ばれるものがあります。

しかし、こういった欠陥があることを知っていた場合、買主様に事前に伝えておけばそれは瑕疵にはならず、責任を負う必要もありません。
ですので、売却前には建物にどのような損傷があるのかということなどをしっかりと確認することが重要です。

瑕疵担保責任は義務ではなく、付けないという選択肢もあります。築40年など古い家の場合、建物に欠陥があるのは当たり前のようなものです。そういった建物の瑕疵をすべて補修するとなると多額の資金がかかり売却しない方がいいという事にもなりかねません。ですので、初めから瑕疵担保を付けずに売却ということもできます。

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