上手な贈与の受け方 その1 〜暦年贈与の基礎控除〜

こんにちは、
無垢スタイル建築設計 不動産「ムクエステート」の猪俣です。

皆さん贈与を受ける際にかかる贈与税という税金があるのはご存知ですか?
贈与税とは「個人から財産を貰った時にかかる」税金です。

贈与税の税率は、「一般贈与財産(※)」と「特例贈与財産(※)」の2種類があり、それぞれ課税価格によって税率が変わりますが、基礎控除後の課税価格に対して10%~55%の税率となります。

例えば・・・
20歳の息子が父親から5000万円の贈与を受けた場合

基礎控除後の課税価格 5000万円-110万円=4890万円
贈与税額の計算 4890万×55%-640万円(控除額)=2049.5万円

つまり親子間でも、もらった額に対して4割以上の額を贈与税として納税する必要があるのです。

ところが、この贈与税は「タイミング」や「一定の条件下」で贈与を受ける場合、非課税になるケースがあります

このブログでは「非課税になるケース」を全4回にわたってご紹介いたします。

暦年贈与の基礎控除

暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与する場合、贈与された人1人あたり年間110万円までは贈与税が非課税となります。
1年間に110万円以下の贈与を受けた場合は、贈与税は課税されず、申告の必要もないため、暦年贈与を使った贈与税対策として、年間110万円を複数年にわたって贈与する方法が知られています。

年間の贈与額が110万円以下であれば、複数年にわたって贈与しても贈与税はかかりませんが、贈与契約の方法によっては、合計額を一括で贈与したとみなされて贈与税が課税されるので注意が必要です。

この続きは次回のブログで。

※特例贈与財産とは、その年の1月1日において直系尊属(祖父母や父母など)から20歳以上の者(子や孫など)への贈与をいい、一般贈与財産とは、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与や第3者間での贈与など「特例贈与財産」以外をいいます。

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