上手な贈与の受け方 その3 〜一括贈与〜

こんにちは、
無垢スタイルの不動産「ムクエステート」の猪俣です。
今回も前回のブログの続きで「贈与税が非課税になるケース」をご紹介いたします。

教育資金の一括贈与

通常生活費や教育費をその都度払ってもらうことは贈与には当たりません。
したがって生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり、株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

ところが令和5年3月31日までの間に30歳未満の方が、父母や祖父母から教育資金として一括贈与を受けた場合は、贈与を受ける方1人につき1,500万円まで贈与税が非課税となります。

このうち、学習塾や習い事など学校以外に支払うものは500万円までが非課税となります。
金融機関に「教育資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届け出る必要があります。

贈与された資金は「教育資金口座」に預け入れ、必要になったときに引き出します。
資金を引き出したときは、教育費の領収書を所定の期日までに金融機関に提出しなければなりません。

結婚、子育て資金の一括贈与

先程の教育資金同様、扶養している家族の結婚費用や出産費用は贈与税の課税対象ではありませんが、贈与は結婚や出産のたびに行うことが前提です。

ところが令和5年3月31日までの間に20歳以上50歳未満の人が父母や祖父母から結婚や子育ての資金として贈与を受けた場合は、贈与を受ける方1人につき1,000万円まで贈与税が非課税となり、そのうち結婚のための資金は300万円までが非課税となります。

この制度を適用するためには、贈与を受けた方が金融機関に「結婚・子育て資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に届け出る必要があり、贈与された資金は結婚・子育て資金口座に預け入れ、必要になったときに引き出します。
資金を引き出したときは、結婚・子育て費用の領収書を所定の期日までに金融機関に提出する必要がありますのでご注意ください。

障害者への贈与

障害者に贈与した場合、最大6,000万円まで贈与税が非課税になります。
贈与を受けた方が特別障害者の場合は6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円までが非課税になります。

この制度を適用するためには、信託銀行に資金を信託し、金融機関を経由して税務署に届け出ます。
信託口座の資金は、障害者である受贈者の生活費や医療費として定期的に払い出されます。

続きは次回のブログで。

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