相続?売却?不動産の取扱い

こんにちは、
無垢スタイル建築設計ムクエステートの渡辺です。

現在所有している不動産に対して、相続して渡すのか。
資金化して金額で渡すのか。
色々な手段があります。

例えば、不動産を相続の際には3000万円の基礎控除があります。
さらに、相続人1人当たりに対して相続税が600万円控除もされます。

【仮に相続人が2人いた場合】
3000万円+600万円×2人=4200万円までの控除になることになります。
1つ注意したいことは、資産が不動産のみであればこの控除で税金を見れますが、相続税は相続される資産全体を見てかかる税金ですので、一概にいくらかかるとは言い切れないことです。

相続前に売却した際には譲渡所得税がかかってきます。
売却した際に、売却時の金額から購入時の金額や売却にかかった費用を引いた金額に利益が出ればその金額に税金がかかることになります。
その際には不動産を5年間所有していたのかしていないのかによって短期と長期に税金が変わりかかる税金も変わってきます。

弊社では定期的に相続セミナーを開催しております。
相続についての不動産の相続や売却などありましたらお気軽にご相談ください。

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これまでの不動産売却は、一社一社足を運んで査定をしてもらうしか方法がなく、不動産売却の第一歩である査定の障壁が高くとても面倒なものでした。 当サービスは、複数の不動産会社の査定額を無料で比較できるサービスです。理にかなった売却方法として現在、各方面から非常に注目を浴びています。

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