「争族」にならないための不動産相続のポイント②

こんにちは、
無垢スタイル建築設計の不動産「ムクエステート」の猪俣です。
前回のブログに続き「争族」にならないための不動産相続のポイントをご案内いたします。

共有分割で土地を相続してはいけない理由

前回のブログで解説したとおり、共有分割での相続は最もおすすめできない相続方法です。
しかし、話し合いや新たに現金が必要ないため、多くの人が共有分割で相続します。
自分だけの意思で家を自由にできないといった理由のほかにも、以下のようなデメリットが上げられるので、共有分割はなるべく避けるようにしましょう。

1. 同意を得る相続人が増える

共有分割は不動産を売却する際に相続人の同意が必要だとご説明しましたが、この同意を得る人数が増える場合があります。
それは共有分割で不動産を相続した相続人が死去した時です。

例えば兄弟2人で相続した場合相、兄弟のどちらか1人が亡くなると、亡くなった方の権利はその配偶者や子供などに移ります 。
家を売却する際に兄弟だけに確認を取れば良かったのに、その妻や子供達に確認を取らなくてはいけなくなるのです。
一人に確認すればよかったものが、その配偶者や子供達となると一気に人数が増え、同意を得るのはより困難になってしまいます。

2. 固定資産税を支払いが面倒

土地や建物は使っているか否かに関わらず、固定資産税や都市計画税などが毎年発生し、売却するまでは名義人に支払う義務があります。
共有分割で不動産を所有している場合ももちろん固定資産税の支払い義務は生じます。
共有名義にしている場合は所有者全員で1つの固定資産税を支払わなくてはなりません。

しかし、共有名義だからといって、固定資産税を個別に納付はできませんので、誰かがまとめて納付する必要があります。
共有名義の場合は相続した誰かが支払いをする代表者となり、固定資産税をまとめて支払わなくてはならないため、相続人が多かったり、遠方にいてなかなか連絡が取りづらい場合は、毎年の固定資産税のやり取りも手間になります。

代表者以外もただ決まった金額を支払っていればよいというわけでもありません。
万が一、固定資産税が支払われない場合は、別の名義人に支払い請求が来ます。

次回は「共有分割で土地を相続してはいけない理由」をご紹介します。

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