改定される自筆証書遺言を上手く活用して安心の相続を!

こんにちは、
無垢スタイル建築設計 ムクエステートの山下です。
2020年に入り早くも1月が過ぎようとしております。
皆様体調はいかがでしょうか?
暖冬といわれておりますが、寒いのでお体には十分お気を付けくださいませ。

さて2020年は東京オリンピックや民法、税制等大幅な法改正があります。
本日は「相続」の中より自筆証書遺言の保管制度が2020年7月より法改正になるため少しばかりお話してまいります。

法改正を行う理由は遺言書の紛失・改ざんなどが防げるようにするためです。
自室証書遺言とは自書で作成する遺言書のことです。
2018年7月の民法改正により、2019年1月13日から作成の方式が一部緩和され、現在では作成しやすくなりました。
さらには自筆証書遺言の使い勝手がよくなる措置が2020年7月10日に施行される『法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度』を新設し法務局に遺言書の保管を申請できるようになります。

今迄は自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失や相続人による改ざん・廃棄など多々あり公的機関である法務局で保管できるとこうしたトラブルが防げるようになり安心できますね。
また相続人が遺言書の存在を把握しやすくなるというメリットもございます。
保管の申請は自筆証書遺言を作成した本人が法務局に出向いて行います。
遺言書は法務省で定める様式で、封がされていないものに限ります。

保管先は遺言者の住所地もしくは本籍地か遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局となります。
預けた後、保管申請を撤回し、遺言書を返還してもらうことも可能との事です。
また保管には所定の手数料が必要となります。

遺言者の死後、相続人は法務局に遺言書が保管されているかどうかを、『遺言書保管事実証明書』の交付請求をすることで調べることもできるので、遺言書の存在が把握しやすくなります。
また自筆証書遺言の場合、家庭裁判所による検認という手続が必要になりますが、改正により法務局に保管されている遺言書については検認が不要となります。
例えば相続人は家庭裁判所の検認なしに遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付を受けたり、遺言書の閲覧をしたりできるようになります。
いずれの請求をした場合にも、法務局から他の相続人に通知が届くことになっています。
現在、相続は大きな問題となっております。
相続税が払えない方なども多々おり資産売却にてご来店される方も多くおります。

例えば・・・
・一団の土地を一括して売却する
・一部の土地を売り一部の土地に収益物件を建てる
・一年おきに切売りする
・収益物件を建築する
・税金部分が賄える土地のみ売却する
等、方法はございます。

弊社ムクエステートでは住まいに係る問題解決を行っております。
新築・リフォーム・不動産売買・仲介・仕入・相続案件・収益物件・競売代行・任意売却代行等不動産に係るすべての事を最良な選択のもとご提案いたしております。
どんな些細な事でもお気軽にご相談くださいませ。

無垢スタイル建築設計ムクエステート
さいたま市大宮区宮町2丁目77-1 マル星第二ビル2F
TEL:048-657-8869

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