不動産売却するときの媒介契約の3つの依頼方法

こんにちは、

無垢スタイル建築設計 ムクエステートの山下です。

本日はご自宅を売却する際、非常に重要となる媒介契約の種類についてご説明いたします。

今後、不動産売却をお考えの方は参考にしていただけますと幸いです。

先ず初めに販売を開始するとほとんどの不動産業者さんは

「東日本流通機構レインズ」という物件検索システムに売却物件を掲載いたします。

そうすることで自社だけでなく他社の不動産業者もその情報をみて

お客様に紹介することができるからです。

売却を任せる不動産業者さんの選び方、売却の仕方にも種類がございます。

①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約

と三種類の依頼方法がございます。それでは、ご説明してまいります。

①一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼することができます。

そして、自ら発見した買主様と個人契約が可能です。

但し「レインズ」には掲載する必要がありません。

そして、各不動産業者とのやり取りを自ら行って頂く必要が御座います。

②専任媒介契約

専任媒介契約においては多数の方が良く利用される契約形式となっており、不動産会社は一社にしかお任せすることができません。

自ら買主を見つけてきて契約をすることも可能です。

そして「レインズ」に登録する義務があります。

窓口は1社になり、売主様へ2週間に一回の報告義務もございます。

③専属専任媒介契約

1社にしかお任せできません。

そして「レインズ」への登録義務もあります。

2点程専任媒介と違う点がございます。

売主様への報告義務の頻度が1週間に1回になる事、そして自ら見つけてきた買主でも必ず依頼業者様を通して契約をしなければならないという事です。

以上、売却依頼の仕方を簡単にまとめさせて頂きましたが、詳しい内容お気軽に弊社迄お問合せ下さい!

上記3点は媒介契約を結ぶ際に必ず不動産会社が説明をする内容となります。

お客様に売却理由に合った最適な方法で媒介契約から販売できるといいですね。

弊社、無垢スタイル建築設計では、売却サポートを行っております。

空家・相続・税金対策・お住替え・その他売却等売却理由は様々かと思いますが、住まいの問題解決のエキスパートがしっかりとサポートして最適なご提案から安心して売却できるようしっかりとサポートさせていただいております。

是非お気軽にお問合せ頂ければ幸いです。

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