配偶者に優しい相続優遇案の話

こんにちは、無垢スタイルの不動産事業部 ムクエステートの猪俣です。

先日、新聞記事の中に「結婚20年 住居の相続優遇案」という見出しがありました。

そこで、今日は忙しい人のために、見直されるかもしれない配偶者の相続について

簡単にお話しをしたいと思います。

現行制度では遺産の相続人が配偶者と子供のみの場合、

婚姻期間に関係なく配偶者の相続割合は遺産の2分の1となります。

住んでいる家以外に財産を持たない夫婦の場合、

遺産分割のために住んでいる家の売却を迫られ、

住む家がなくなってしまい生計が苦しくなってしまうケースがあるのです。

そこで今回の見直しで

①結婚から20年以上経過している

②遺言や生前贈与などで配偶者が住宅・敷地を譲り受けている

という二つの条件を満たした場合、

「遺産額の計算に住宅・敷地を含めないことを原則とすること」

を検討しているようです。

見直されると配偶者は住居以外の遺産の2分の1を得ることができるため

相続分が事実上、増加することになります。

また、すでにある贈与税の特例で結婚20年以上の夫婦間での

不動産贈与について、基礎控除を含めて最高2110万円まで控除ができます。

一般的には夫が所有者になっている不動産を妻に生前贈与することで、

相続税の対象となる財産を減らすことができるため、

相続税対策として使用されているのですが、見直しが行われることで

「結婚20周年を期に配偶者に住まいをプレゼントする」

「夫婦の共同名義になっている不動産をどちらか一方の名義にする」

などの使い方が気軽にできたりします。

不動産の流通という観点だと売却しなくていいので

不動産の流通量が減少するという見方もありますが、

自分に置き換えたときに、自分がいなくなってしまうことで

長年連れ添った配偶者が苦しい生活を強いられる可能性が減ると考えると

是非実現して欲しいと思いました。

これからマイホームを購入する方にとっても

将来の為の選択肢が増えることになります。

無垢スタイルでは、ただ建物を建てるだけでなく様々な視点から

マイホーム購入~将来的なメンテナンスや税制などについても

ベテランスタッフがわかりやすくご説明させていただきますので、

是非気になる方はお気軽にご相談ください!!

This entry was posted in ムクエステートスタッフブログ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.