相続で所得した不動産に確定申告は必要か?

皆さんこんにちは!

無垢スタイル建築設計コンサルティング部不動産部門(ムクエステート)中村です。

先日、所有の中古戸建売却を任せて頂いているお客様に「今回売却が終わったら確定申告は必要ですか?」と聞かれました。

不動産の確定申告は、する場合と、しなくても良い場合がありますので、今回は相続で所得した不動産にフォーカスしてお話しさせて頂きます。

相続で所得した不動産の確定申告は?【Aさんの場合】

今回。中古戸建の売却を任せて頂きましたAさんは相続で取得した形になります。

相続で所得した不動産で一番大切になって来るのが、購入時の契約書が有るのか?になります。

契約書が残っていれば購入時にかかった費用が分かり、その費用内の売却で有れば収益が無いとゆう事で、税金もかからず、確定申告も不要になります。

【契約書があった場合】

Aさんは、父親が3000万円で購入した不動産を、父親が亡くなった際に相続にて取得しました。

相続した不動産を1500万円で売却した場合は、3000万円-1500万円=1500万円
になり1500万円損している事になり、税金をかけられることもなく、確定申告不要となるわけです。

【契約書がない場合】

購入時の契約書が無い場合は、1500万円で売却をすると、この1500万円所得が有るとみなされます。その売却時の金額から仲介手数料などを引いた額に税金が課せられることになります。

1500万円-仲介手数料約56万円=1444万円
1444万円-5%=約1370万円
この1370万円に20%の税金が課されることになります。
もちろん、確定申告も必要です。

購入時の契約書も持っているだけで、かかって来る税金が全然違ってきますので、契約書は大切に保管してください!

このほかにも、売却時にかかって来る税金
不動産相続して時の税金等、次回、お話しさせて頂きます。

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