不動産を売却した金額を兄弟に贈与したい!贈与税がかからないケースって?

皆さんこんにちは!
無垢スタイル建築設計コンサルティング部不動産部門(ムクエステート)中村です。

今回は、お客様にご質問を頂きました『贈与税』についてお話しさせていただきます。

兄弟間の贈与税はかかるの?

ご質問頂きましたのは『兄弟間での贈与』についてでした。

「不動産を売却した金額の一部を兄弟に渡したいけど、この場合は、贈与税はかかるのか?」

はい、この場合
金額によって変わりますが、かかってきます!

既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、基礎控除110万円までの贈与であれば税金はかかりませんが、110万円を超えた金額に対しては贈与税がかかってきます。

兄弟間の贈与税がかからないケースは?

もちろん、贈与税がかからない贈与もございます。

生活費の援助・教育費等・医療費等・日常生活に必要とされる費用を贈与として受けとっていれば贈与税はかかりません。

ただし、このような贈与を受けている場合は使い切る必要がございます。

1000万円の教育費として贈与を受けて、500万円が残り貯蓄した場合は、贈与税の対象となりますので、注意が必要です。

基本的には、項目の無い贈与については、年間110万円までに抑える事をオススメ致します。

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