節税に効果抜群な相続税の配偶者控除について

皆さんこんにちは!

無垢スタイル建築設計コンサルティング部不動産部門(ムクエステート)中村です。

今回は、相続の話をさせていただきます。
ぜひこの機会に、相続税の控除について知っていただければと思います。
 

 

最大1億6千万円の節税!配偶者控除について

今回お話させて頂く内容ですが
相続税の配偶者控除にフォーカスしてお話させて頂きます。

まず、相続税には基礎控除というものがあります。
この基礎控除の金額は、3000万円+法定相続人×600万円の計算式によって計算します。

例として1つご紹介します。
お父様・お母様・お子様2人の4人世帯のご家庭で、お父様が亡くなったとします。
そうした場合、相続を受けられるのはお母様とお子様2人の計3人となります。

法定相続人は3人なので、基礎控除の金額は
3000万円+(法定相続人3人×600万円)の合計4800万円が
基礎控除として相続税から控除されます。

上にあげた【例】のように基礎控除の金額は、
法廷相続人の人数によって控除される額が変わってきます。

ですので相続する資産の額によっては、控除額を越えてしまい
多額の税金を納めなくてはいけないご家庭もあるかと思います。

是非、その時に検討して頂きたいのが、相続税の配偶者控除になります。

相続の際に配偶者控除を利用すると
1億6千万円か、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額が相続税から控除されます。
この制度を使うことで、相続税が控除額より多くなってしまうご家庭でも
節税することが可能です。

 

配偶者控除のデメリットは?

しかし、この制度にもデメリットがございます。
それは、ご両親が亡くなりお子様やお孫様が相続人となる場合です。

ご両親が亡くなった時は、お子様やお孫様などが相続人になりますので、
この相続税の配偶者控除は使うことが出来ず控除額が大きく減ってしまいます。

【例】にあげたご家庭ですと、お母様が亡くなった時は
お子様お二人が法廷相続人になりますので、
3000万円+(法定相続人2人×600万)=4200万円が基礎控除の金額となります。

お母様が生前、旦那様から基礎控除額を大きく超えて相続していた場合、
お子様の相続時に多額の相続税が発生する場合がございます。

相続時配偶者控除を使用する際は、よく検討頂いてからお使い頂くことをオススメ致します。

 

相続についてのご相談は無垢スタイルまで

無垢スタイルでは、相続セミナーを開催しております。
今回ご紹介させていただいた控除だけでなく
お客様の状況に合った様々な制度をお話させていただいております。

是非、ご気軽にご相談くださいませ。

“相続セミナー”
ムクエステートセミナーバナー

This entry was posted in ムクエステートスタッフブログ, 不動産相続にまつわる話 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.