介護の苦労は報われない 法律の限界

みなさんこんにちは!
無垢スタイル建築設計不動産部【ムクエステート】中村です。

今回は、介護の苦労は報われないと題しまして
今まで、献身的に介護をしてきた子は介護をしてこなかった子より
多く遺産を相続出来るのかについてお話しさせて頂きます

 

遺産相続、介護への貢献度は相続額に反映される?

皆様は、今まで両親を介護してきた子と、してこなかった子どちらが多く
遺産を相続出来ると思いますか?

当然、今まで介護をしてきた子がより多く相続出来て当然かと
思うのではないでしょうか。
私も、その1人です。

しかし、実務上介護を献身的にしたからと行ったからといっても
遺産を多く相続する事ができません!!
 

相続税の介護の寄与分、実態は?

法律上は介護を一生懸命行い
財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は
相続を多めに相続する事が出来る【寄与分】という制度があります。

寄与分があるから遺産を多く貰えると信じて居る方も
多くいらっしゃるかと思いますが、実際のところ
寄与分は認められない事が非常に多いのです。
もし、認められたとしても思っている金額に届かない事がほとんどです。

では、遺産を多く相続するにはどの様な対策をすれば良いのでしょうか

1つめは、両親に介護をしてくれた子に遺産の何割を残す等の
遺言書を書いてもらう方法です。

2つめは、生前贈与を行い先に遺産を渡しておく方法です。

しかし、この2つの方法にも弱点があります。
遺言書は、紛失やいつでも書き換えられるなどのリスクもあります。
またご両親は、生前贈与した後にお子様が介護をしてくれなくなったら…
などの不安もあります。
そうならないためにも何が最適なのかは各家庭それぞれ違ってきます。

 

相続対策はお早めに!

両親が認知症と診断されてしまうと、取れる対策も少なくなってしまいます。
何事も早期に動くことをオススメ致します!

無垢スタイルでは、相続に詳しいスタッフ税理士・弁護士等
お客様の状況に合わせてお話をさせて頂きます。

お困りの際は、ご気軽にお問い合わせ下さい。

“相続セミナー”
ムクエステートセミナーバナー

This entry was posted in ムクエステートスタッフブログ, 不動産相続にまつわる話 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.