認知症と診断される前に相続税対策を!

みなさんこんにちは!
無垢スタイル建築設計不動産部[ムクエステート] 中村です。

今回は、『認知症と診断される前に相続税対策を!』と題しまして
相続税対策のお話をさせて頂きます。
誰しも、相続は経験することになると思いますので
是非、お読み頂けますと幸いです。
 

 

相続税はどんな場合に課税される?

まず、相続税は遺産総額がいくらの場合に課せられるのでしょうか。
相続税には様々な控除がございます。

控除の中には条件に合致しないと受けることのできないものもございますが、
誰でも受けることのできる基礎控除というものがございます。

基礎控除は『3000万円+600万円✕法定相続人』の計算式で算出されます。
法定相続人が2人いれば4200万円まで相続税が課税されないのです。

基礎控除を超えた部分には課税されますが、基礎控除以外にも
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など様々な控除がございます。
 

認知症と診断された後では相続対策は難しい

相続税の課税額を少なくする為に生前贈与等、対策をされているかと思いますが
一度、認知症と診断されてしまいますと、診断された後から行った生前贈与や遺言作成等は
判断能力がないと判断されてすべて無効になってしまうのです。
認知症と診断されたら対策のしようがありません。

今では、65歳以上の6人に1人が認知症と診断させている為
他人事ではございません。

その為、遺産を多くお配偶者・子様・お孫さまに残したいと
お考えの方は健康な内に生前贈与・遺言書の作成をしておくことを
オススメ致します!

早期に行動する事が大事にということです。

無垢スタイルでは大切な家族を守るための相続セミナーも開催しております

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お客様の状況に合わせてお話をさせて頂きます。
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