借金だらけの遺産!負債を背をわないための相続の方法

皆さんこんにちは!
無垢スタイル建築設計コンサルティング部
不動産部門(ムクエステート)中村です。
 

今回も遺産の相続についてお話しします。
遺産にはプラスの財産の他にマイナスの財産もあります。
 

相続する遺産に負債があった場合でも相続放棄しなくて良い方法とは

亡くなって初めて借金(マイナスの財産)があることに
気が付いたなんて方もいるかもしれません。
プラスの遺産のみなら良いのですが、借金などのマイナスの遺産があった場合は
相続をしたくない方がほとんどかと思います。

ですが、相続時にマイナスの財産があることあることを知らずに相続をしてしまうと
借金まで相続することになってしまう場合がございます。

今回は、マイナスの遺産【負債】を相続しないために大事な
3つの相続の方法をお伝えします。

 

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する

相続の方法には『単純承認』『限定承認』『相続放棄』の3つがあります。
単純承認とは、被相続人の遺した財産を全て相続することです。

相続する財産の中に、マイナス財産がある場合には限定承認か相続放棄をする事で
マイナスの財産を放棄することができます。

相続する遺産を全て放棄する『相続放棄』以外にも、
『限定承認』ではプラスの範囲内でマイナスの遺産を相続することができます。

手放したくない財産がある時などはこの限定承認という方法が有効です。

 

相続放棄、限定承認を選択する際の注意点

相続放棄と限定承認を選択する場合はともに、相続する権利があると知った日から
3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

また、相続放棄は単独でも行うことができますが、
限定承認は相続人全員で申立する必要があります。

限定承認は手続きが煩雑になりますが、借金の額がわからない場合などは
プラスの範囲内で相続することができるので有効な方法となります。

 

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