上手な贈与の受け方 その2 〜贈与税の配偶者控除/相続時精算課税制度〜

こんにちは、
無垢スタイル建築設計 不動産「ムクエステート」の猪俣です。
今回は前回のブログの続きで「贈与税が非課税になるケース」をご紹介いたします。

贈与税の配偶者控除

夫婦の間で居住用の不動産(またはその購入資金)を贈与した場合は、2,000万円まで非課税になります。
前回ご紹介した暦年贈与の非課税枠(110万円)と合わせることができるため、実質2,110万円まで非課税になります。
同じ配偶者からの贈与1回に限り適用可能です。

婚姻期間が20年以上あることが条件です。
また、贈与を受けた人は翌年3月15日までに、贈与された不動産(または贈与された資金で購入した不動産)に居住する必要があります。

なおこの非課税の特例を適用するためには贈与税の申告が必要になります。
特例を適用して税額が0になっても、申告をしなければ非課税にはならないのでご注意ください。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与する方が亡くなるまでに贈与した財産と亡くなったときの遺産を一体のものとして課税する制度です。

相続時精算課税制度を適用すると2,500万円まで贈与税が非課税になります。
同じ贈与者からの贈与は通算するため、2,500万円を超える部分には贈与税が課税されますが、納めた贈与税は、贈与者が亡くなって相続税を申告するときに精算することができます。

相続時精算課税制度を適用するには、次の要件を満たすことが必要です。

1.贈与者は贈与があった年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母であること。
(住宅取得資金の贈与で一定の要件を満たす場合は年齢要件ありません)
2.受贈者(贈与を受ける方)は贈与があった年の1月1日時点で20歳以上の子・孫であること。

相続時精算課税制度を適用するには贈与税の申告が必要です。
2,500万円の非課税枠を使って贈与税が0になっても、申告をしなければ非課税にはならないのでご注意ください。

相続時精算課税制度は一度適用すると撤回をすることができません。
同じ贈与者からの贈与については、贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度を適用し、暦年贈与の年間110万円の非課税枠は使えませんのでご注意ください。

続きは次回のブログで。

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