上手な贈与の受け方 その4 〜贈与の特例〜

こんにちは、
無垢スタイル建築設計 不動産「ムクエステート」の猪俣です。
今回も前回のブログの続きで「贈与税が非課税になるケース」をご紹介いたします。

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得等資金贈与の非課税の特例は、両親または祖父母からマイホーム購入資金の援助を受けた場合に最大3,000万円まで贈与税が非課税になる特例です。

マイホームを購入したり新築したりするときに、親から資金援助を受ける場合、通常は、親子どうしであっても、まとまった額のお金をもらった場合は贈与税が課税されますが、この特例によってマイホームの取得(土地の購入に充てる資金も含む)・新築・増改築のための資金であれば、一定額まで贈与税が非課税になります。

【住宅資金贈与の非課税限度額】

住宅取得等資金贈与の非課税の特例によって贈与税が非課税になる金額(非課税限度額)は、省エネ・耐震・バリアフリーについていずれか一定の基準を満たす住宅(省エネ等住宅)については非課税限度額が高く設定されています。

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ住宅 一般住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,500万円 1,000万円

個人間売買で消費税がかからない場合や、土地だけを購入した場合も含みます)

住宅資金贈与の非課税限度額は、贈与税の基礎控除(110万円)と併用することができ、非課税限度額が3,000万円の場合、基礎控除110万円を加えた3,110万円までが非課税になります。
なお、贈与から3年以内に贈与者が死亡したときの贈与財産は、原則では相続税の対象に加算しますが、この特例を適用して非課税になった部分は加算する必要はありません。

【住宅取得資金贈与の特例を受けるための要件】

住宅取得等資金贈与の非課税の特例を適用するには、贈与を受けた人が次の要件をすべて満たしていなければなりません。

・父母または祖父母から金銭を贈与された。
・贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上であること。
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
・2009年~2014年の贈与税申告で住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けたことがないこと(例外あり)。
・住宅の取得・新築・増改築の契約の相手が自身の配偶者、親族など特別の関係がある人でないこと。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された金銭の全額を充てて住宅の取得・新築・増改築をすること。
・贈与を受けたときに日本国内に住所があること(例外あり)。
・取得・新築・増改築した家屋に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居すること。間に合わない場合は、遅滞なくその家屋に入居することが確実であること。

取得・新築・増改築した家屋に、贈与を受けた年の翌年12月31日までに入居していないときは、この特例の対象外になります。
すでに特例を適用して贈与税の申告をしていれば、修正申告が必要になります。

【特例の対象になる住宅】

住宅取得等資金贈与の非課税の特例の対象になる住宅については、下記の要件が定められています。

○取得・新築の場合
・日本国内にある住宅用の家屋であること。
・登記簿上の床面積(マンションは専有面積)が50㎡以上240㎡以下であること。
・床面積の半分以上を住居として使用する。

○中古住宅の場合は、上記のほか次のいずれかの要件を満たすことも必要です。
・建築後未入居であること。
・築20年以内(耐火建築物は築25年以内)であること。
・耐震基準に適合することを証明する書類がある。
・住宅を取得するまでに耐震改修工事の申請を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに耐震基準に適合したことを証明できる。

○増改築の場合
・日本国内にある住宅用の家屋であること。
・増改築後の登記簿上の床面積(マンションは専有面積)が40㎡以上240㎡以下であること。
・床面積の半分以上を住居として使用すること。
・増改築工事の費用が100万円以上であること。また、費用のうち半分以上が住居部分の工事に充てられていること。
・増改築は自身が所有かつ居住している家屋について行われ、工事の内容について証明する書類があること。

【住宅取得等資金贈与の非課税の特例の注意点】

○小規模宅地等の特例を適用不可
生前贈与は相続財産を少なくして相続税を軽減させる目的で行われますが、小規模宅地等の特例が適用できなければ目的を果たせなくなってしまため、将来親の自宅を引き継ぐ予定がある場合は、住宅資金の生前贈与は慎重に考えたほうがよいでしょう。

○住宅ローン控除の適用制限
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、原則として年末のローン残高の1%が所得税の税額から控除される制度です。

住宅ローン控除と住宅取得等資金贈与の非課税の特例は併用することが可能ですが、住宅ローン控除の対象には上限があります。
ローン借入額と資金援助の合計が住宅の価格を超える場合は、住宅ローン借入額の一部が住宅ローン控除の対象外になるため、控除を最大限に活用したい場合は、住宅資金贈与の非課税の適用額を調整するなどの工夫が必要です。

以上、贈与税を非課税にできるケースのご案内となります。

ムクエステートではご自身にとってどのタイミングがいいかどうかご判断に迷っていらっしゃる方に、専門の税理士による無料税務相談をご提案させていただいております。
ぜひお気軽にご相談ください。

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