「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」を閣議決定

こんにちは、ムクエステートの石原です。

平成28年2月26日、既存住宅の流通の促進を図るための市場環境の整備を促進するとともに、宅地建物取引業の業務に従事する者の資質の向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図るための「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

簡単に言いますと、消費者(購入者)が中古住宅(既存住宅)を購入する場合に、安心して取引が出来るように整備をしていくという内容です。
 
                 
法律案の概要としては、

「既存の建物の流通を促進するとともに、宅地又は建物の買主等の利益保護を図るため、宅地建物取引業者に対し、建物の構造耐力上主要な部分等の状況の調査を実施する者のあっせんに関する事項の媒介契約書への記載、当該調査の結果の買主等への説明等を義務付けるとともに、宅地建物取引業者を営業保証金等による弁済の対象から除外する等の措置を講ずる」

上記内容は、今まで不動産業者によってしている業者もいれば、まったく行っていない業者もいるという、買主(購入を検討する者)にとっては、不安なまま取引を進めるという状態が多くありました。

整備される事によって、安心して購入を検討出来る判断材料が増えるのと、売却する場合も、購入者の不安を取り除ける事によって物件の価値も上がるのではないかと思われます。

ムクエステートでは、中古物件を購入し、自分たち好みにリノベーションを行ったら、費用はどのくらいかかるのだろう?などといったご質問や住宅ローンも含めて資金計画をどのように行ったら良いだろうか?などのご質問も多く伺いますので、中古住宅を検討して頂く場合は、不動産部とリフォーム部が連携し、耐震診断・ホームインスペクションを行い、ご不安の無い様進めさせて頂いております。

お問い合せフォームからでのご質問等も受付しておりますので、お気軽にご質問下さい。

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