「介護保険制度」とは

こんにちは

無垢スタイル建築設計 不動産事業部「ムクエステート」の猪俣です。

今日は皆さんに聞くと意外と知らない

「介護保険制度」の基本的な内容についてです。

介護保険は市町村・特別区(以下、市町村)などが

「保険者」となって運営し、「被保険者(加入者・利用者などともいいます)」。

40歳以上の人が加入者となって、「サービス事業者」の提供する

介護に関するサービスを選択して利用できる制度です。

被保険者(利用者)は40歳以上の人が対象となり、

第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。

【第1号被保険者】
対象者 65才以上の人
原因を問わず所定の介護や支援が必要と認定された人がサービスを利用できます。
【第2号被保険者】
対象者 40才以上65才未満の医療保険加入者
特定疾病が原因で所定の介護や支援が必要と認定された人がサービスを利用できます。

保険者(市町村)が介護保険制度を運営します。

<主な運営の内容>

・保険料の金額を決め、保険料を集めます。

第1号被保険者の保険料は原則として市町村が、

第2号被保険者の保険料は原則として医療保険者が

医療保険料と一括して集めます。

・介護保険被保険者証と負担割合証を交付します。

・要介護認定を行います。

・介護保険事業計画を策定し、介護サービスの確保や整備を行います。

・地域包括支援センターを運営します。

指定を受けた民間企業、社会福祉法人、医療法人、NPO法人などが、

「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」などを

提供します。

無垢スタイルではお客様のご要望に応じて信頼の置ける

弁護士、税理士、司法書士の先生方をご紹介させて

いただいておりますので気になる方は、

是非、お気軽にご相談ください。

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