「介護保険制度」の保険料とは

こんにちは

無垢スタイル建築設計 不動産事業部「ムクエステート」の猪俣です。

今日は前回に引き続き「介護保険制度」の保険料についてご説明します。

介護保険は、40歳以上の人が納める「保険料」と国や都道府県、市町村が負担する「公費」で運営されています。

保険料は65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者で異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

■決め方

市町村により、介護サービスの規模や被保険者数などをもとに
基準額が算出され、被保険者の所得に応じて、所得段階別に決められます。
※保険料は市町村により異なります。
詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。

■納め方

年金額により納め方が2種類に分かれます。
【年金が年額18万円(月額1万5000円)以上の方】
→『特別徴収』 年金から差し引かれます

【年金が年額18万円(月額1万5000円)未満の方】
→『普通徴収』 市町村へ個別に納めます
※老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が対象となります。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

○国民健康保険に加入している方

■決め方

保険料は国民健康保険料の算出方法と同様に、世帯内の第2号被保険者の所得と人数に応じて世帯ごとに決められます。

■納め方

医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険料として世帯主が納めます。

○職場の医療保険に加入している方

■決め方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。
※原則として事業主が半分を負担します。
※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

■納め方

医療保険料と介護保険料を合わせて給与および賞与から差し引かれます。

以上となります。

介護保険では、介護が必要な方だけでなく、元気な高齢者を増やすことにより、介護保険料の増加を抑える為に予防介護サービス等を改正の際に追加いたしました。

それは介護保険を利用してもらうことにより、一人でも介護を必要とせずに生活できる高齢者を増やそうとする制度です。

介護保険料の見直しは3年毎、制度自体は5年毎で見直しされるように規定されております。

介護保険制度は誰しもがいつかは利用する可能性があります。

今後も関心持って見守っていかなければいけません。

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