任意売却の戸建・マンションを購入時における3つの注意点


こんにちは、

無垢スタイル建築設計 ムクエステートの猪俣です。
本日は、任意売却物件の購入についての注意点についてお話します。

中古の戸建・マンションといった住宅の中には、市場で出ているものよりも安めに販売されているものがあります。
そのような中古物件は任意売却という形で売買に出ている場合があります。
 
住宅ローンの延滞や破産に陥った場合に抵当権のついている物件は競売にかけられる場合があります。
しかし、競売にかけられると不利益なことが多いので、そうならないために裁判所の許可を得て自らの意思で売却をするのが任意売却です。

周りと比べると、築浅で価格が安いものなどがこれにあたる場合が多いです。
もし、任意売却の物件を購入しようと思った際には以下のことに注意が必要です。
 

購入までに時間がかかる

一般の売買と違い、申し込みを入れてから、本当にその人に売却しても大丈夫なのか許可をもらいます。
一般的には裁判所や抵当権者になっている銀行からの許可をもらい大丈夫そうであれば売買に移れます。
ですので、一般的な売買と違い、許可を出す人が売主ではないので、それまでの期間分時間がかかってきます。

瑕疵担保責任が付かない

任意売却の場合、瑕疵担保責任が免責になります。
これが何かというと、例えば
『物件が荒れているから直して引き渡してくれ』
『シロアリが見つかったから直してくれ』
というような要請が売主に対して一切できません。
物件になにか不備があったとしても自己責任になるので、ここは特に注意が必要です。

価格の交渉ができない

任意売却の場合、返済するために売却をしています。
その場合、この金額でないとダメだという価格で販売しているので、価格の交渉は出来ません。
もし、固都税などで延滞していたり、売買で掛かる他の諸費用がかかる場合もあります。
売買価格が安く見えますが、そういった諸費用的な部分でも通常よりもお金がプラスされてくる可能性があるので、売買前に何にお金がかかるのかしっかりと博しておく必要性があります。

 
以上のように、任意売却の物件は一見安く、新しいものもありますが、売却の事情もある物件ですので、購入を考えている方はしっかりと状況を確認したうえで検討をしましょう。
任意売却物件の購入を検討されている方、また任意売却をご検討の方は、ムクエステートまでお気軽にご相談下さい。
専門のスタッフが親身にご対応させていただきます。

“不動産見極め方セミナー”
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