こんにちは、無垢スタイル建築設計 ムクエステートの渡辺です。
今回は、譲渡所得の特別控除についてお話します。
土地や建物といった不動産を売買した際に当初の購入金額より利益が出ると譲渡所得がかかります。
所有が5年以下であれば短期譲渡所得、5年以上であれば長期譲渡所得として税金が計算されます。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の場合、かけられる税率の額が変わってきます。
短期の場合は利益に対して39.63%、長期の場合は20.315%の税金が掛かります。
例えば、3000万円で購入した物件を4年後に3180万円で売却します。
すると、180万円購入した時よりも利益が出ることになります。
今回の場合、所有して4年目なので短期譲渡所得がかけられるので、
180万円 × 約40% = 72万円
つまり、税金で72万円も引かれるということになります。
しかし、譲渡所得には特別控除で、居住用建物であれば3000万円の控除を受けられます。
要件としましては、売買する建物に居住していること又は居住しなくなってから3年以内に売買契約を締結することです。
もし建物を取り壊してしまっても1年以内に譲渡契約を結べば問題はありません。
この控除があれば、大きな利益が出ても3000万円は控除されるので、手元に残るお金も多くなります。
不動産の売買や購入では、知っておかないと損や得をする制度もたくさんあります。
不動産の売却や購入をお考えの方はぜひムクエステートまでご相談ください。