すまいの給付金制度を利用するには?

こんにちは、無垢スタイル建築設計ムクエステートの渡辺です。

今回は中古物件の場合のすまいの給付金についてご紹介いたします。

現在、住宅ローン減税とは別にすまいの給付金という制度があります。
住宅ローン減税は、低所得者では大きく活用が難しい部分ではあるところですが、そこの補填措置として取られているものがすまいの給付金です。

消費税8%時は最大30万円までうけられていたものが、消費税10%に増税後、最大50万円まで受けられるようになりました。

この、すまいの給付金を受けるためには住宅ローン減税同様に要件があります。

主な要件として、
住宅の持ち分を持っている人
住民票に取得した住宅への居住が確認できる人
収入が775万円以下
(住宅ローンを利用しない場合)年齢が50歳以上のもの

となります。

さらに物件にも要件があり、
増税後の消費税率が適用されるもの
床面積が50㎡以上のもの
第三者機関の検査を受けた住宅であること
などが要件となります。

ここで注意したいのは、消費税率が適用される物件でないと給付を受けられないという点です。

中古物件の場合、一般の方が売主も場合は消費税率がかかりませんので住まいの給付金を受けることが出来ません。しかし、売主が宅地建物取引業者の場合には消費税率が適用した価格で販売をしているので、すまいの給付金を受けることが出来ます。

ですので、中古物件の場合は、業者が売主で尚且つ他の要件を満たしていないとすまいの給付金を受けることが出来ないということです。

住宅ローン減税や給付金などはすべての物件に適用できるわけでなく、要件があります。

中古リフォームや土地を買って注文住宅などご検討の方は、こういった制度にも目を向けてみてください。

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