隣地境界線の規定に関する例外について

こんにちは。
ムクエステート 建築不動産総合コンサルの當間です。

今回は隣地境界線について少しお話します。

そもそも隣地境界線とは何なのか?と申しますと、
所有の建築物と隣接の土地の境界までの距離を示しています。

以前に契約されたお客様の土地なのですが、東京都内でとても駅が近く、
隣接の建物との境界ラインがほとんどとれない敷地でした。
廻りの家もほとんどが隙間なく建っている状況。

そこでおさらいですが、本来民法では、
建物は隣地と50cm空けるよう、234条に定められております。

しかしながら、首都圏の駅に近いような建物は、隣地すれすれに建てられているものがほとんどです。

これは民法236条の規定で、境界線付近の建物建築について敷地いっぱいに建てる慣習があるときは、234条の規定にかかわらず慣習に従うこととしています。

周囲の建物が隣地ギリギリで建てられている場所では、隣地と50cm空ける必要がないということになります。

このように、地域の慣習などで建築条件が変わるケースも多々ありますので、
お客様のご要望や周辺の状況に応じて最適なアドバイスをさせていただきます。
土地探しでお悩みの方は、まずはムクエステートまでご相談ください。

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