不動産の売買にはどのような経費がかかる?登記の際に課税される登録免許税について

皆さんこんにちは!

無垢スタイル建築設計コンサルティング部
不動産部門(ムクエステート)中村です。

今回は、不動産を購入した際に課税される税金の中から
登録免許税についてお話させて頂きます。

 

登録免許税とは?不動産登記の際に課税される税金について


土地や住宅を購入した際、「この家(土地)は私が所有しているものです」ということを
対外的に証明するために、法務局に所有権を記録し、公示する手続きを行います。

この手続き(登記)をすることで、第三者に
家(土地)の所有権を主張することができます。

登録免許税とは、不動産の登記をする際に課税される税金で、
土地や住宅を取得した際、
所有権保存登記(所有権のない不動産について初めて行われる登記)や
移転登記(所有権の移転)をする際などに課税される税金です。

一般的には、司法書士が行う事がほとんどですので税金を納めている感覚はあまり
ないかもしれませんが、必ず納めている税金になります。
 

登録免許税の計算方法

登録免許税は登記の種類によって税率が分けられており、
不動産評価額(固定資産税評価額)×登録税率=税額
の計算式で算出されます。

所有権保存登記(新規取得) 不動産評価額(固定資産税評価額)×0.4%
抵当権の設定登記(ローン) 債権(ローン)金額×0.4%
相続、合併(所有権移転) 不動産評価額(固定資産税評価額)×0.4%
所有権の移転登記等の仮登記 不動産評価額(固定資産税評価額)×1%
遺贈、贈与(所有権移転) 不動産評価額(固定資産税評価額)×2%
売買等(所有権移転) 不動産評価額(固定資産税評価額)×2%

 

登録免許税の軽減措置

上記は原則の税率で、令和8年3月31日までの取引で条件を満たせば
土地・住宅については軽減措置が受けられます。

土地売買による所有権移転登記 1.5%
一定の要件を備えた住宅の所有権保存登記 0.15%
住宅用家屋の所有権移転登記 0.3%
抵当権設定登記(住宅ローンなどの貸付による取得の際に必要な登記) 0.1%

 

軽減税率が適応されるとどのくらい安くなる?

例を挙げますと、土地の評価額は1300万円・建物の評価額は1400万円の
中古住宅を購入する場合に軽減措置を適用すると、
土地の所有権移転は税率1.5%、住宅の所有権移転は税率0.3%なので

土地の評価額 1300万円×1.5%=19万5千円
建物 1400万円×0.3%=4万2千円

計23万7千円が所有権の登記をする際に課税される税金になります。
軽減税率が適用されない場合30万3千円となるので、6万6千円も安くなります。

 

不動産の税金のご相談はムクエステートまで!

登記に必要な登録免許税、思いのほか高額ですよね!
所有権以外にも住宅ローンを利用する場合には抵当権の登記なども必要になります。

住宅を購入するタイミングでは家具家電の購入や引越し費用など、様々な出費もあり、
登記をするタイミングでの納税が難しい方もいらっしゃるかと思います。
そうした場合、住宅ローンの借入に含めることも可能です。

登録免許税の他にも購入時に掛かる税金はたくさんございます。
詳しくお聞きになりたい方はムクエステートまでお気軽にご相談ください。

ムクエステートでは不動産に関する様々な講座を開催しております。
土地探し、住宅ローン、相続など、わかりやすく解説しておりますので、
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