空き家の譲渡所得について3000万円を特別控除する措置

こんにちは。

無垢スタイル建築設計の不動産「ムクエステート」の猪俣です。

全国で問題になっている空家について様々な対策が取られている中で、該当する方にはとても助かる特別控除の特例がございますので、ご紹介いたします。

 

3000万円控除の特例措置

空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大の要因である「相続」に由来する古い空家(建物除去後の敷地を含む。)の有効活用を促進するため、空家の売却について税制改正による特例措置があります。

通常相続した不動産に対して取得経費(売却時の金額の5%となるケースがほとんどです)を差し引いた所得額に対して約20%所得税がかかるところ、所定の条件を満たすことで売却益から3000万円を控除するというものです。

このことにより今まで数百万円の所得税を課されていた方でもそれが無くなり、より売却をしやすい環境が整ったということになります。

 

特例措置が使用できる条件

この特例措置が使用できる条件は下記の通りです。

①相続する直前まで被相続人が自宅として使用していたまたは老人ホーム等に入所していた(要件があります)

②相続日から起算して3年を経過する日 の属する年の12月31日までであること。

③2023年12月31日までに譲渡すること

④建物が昭和56年5月31日以前に建築されている(区分所有建築物を除く)

⑤建物の耐震補強がされているか或いは建物を除去して更地にする

⑥相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと(空家の状態が続いていること)

相続開始後空き家状態にしておくのはもったいないと考えて人に貸すということもあるかもしれませんが、そうするとこの要件を満たさなくなってしまいます。

⑦譲渡価額が1億円以下であること

特例を使うためにギリギリの1億円に売値を設定するような場合は注意して下さい。
通常不動産の売買では固定資産税の精算が行われますので、その対価を含めると1億円を超えてしまうかもしれません。

⑧家屋を取り壊さずに譲渡する場合にはその家屋が新耐震基準に適合するものであること(耐震リフォームが必要になります)

なお、取り壊してから売却する場合は、解体前の写真など証拠になるものが必要となります。解体してしまった後気が付くなど、手遅れとならないようにしましょう。

 
上記の条件で土地、建物を相続にて譲り受けた方にはとってもお得な税制優遇ですので、該当される方は是非一度ご相談ください。
査定金額と税金がいくら免除されるか無料で査定を行いご回答させていただきます。
詳細についてはムクエステートまで、お気軽にお問い合わせください。

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