相続税対策のための生前贈与 第1回 ~基礎控除~

こんにちは。

無垢スタイルの不動産「ムクエステート」の猪俣です。

不動産売却の査定をご依頼いただくお客様より、よく聞かれる相続税対策のための生前贈与について4回に分けてお話いたします。

まず一つ目は「基礎控除」を活用した相続税対策です。

 

毎年110万円贈与する

生前贈与には年間110万円以内であれば、贈与税がかからない基礎控除枠があるため、子や孫に毎年110万円以内の金額を生前贈与することで毎年贈与した分が非課税となります。

贈与の方法は現金で渡しても、振込でも大丈夫ですが、証拠を残す意味で振込のほうが、税務署から指摘された場合も贈与の事実を証明しやすいです。

「早くから実施すればするほど効果も大きくなる」

この対策は早くから実施することで節税効果が高まるのが特徴です。
毎年の金額が限られてしまうため、相続額にもよりますが相続税対策となるとそれなりの相続資産があるかと思いますので、10年、20年のスパンで実施していくのであれば早めにスタートするとよいでしょう。

例えば毎年110万円を子2人に実施した場合、1年間で220万円の資産を無税で移転でき、さらに10年続ければ2200万円、20年続ければ4400万円と毎年の贈与を積み重ねていくことで無税で移転できる額が増えていきます。

 

注意点

 

毎年贈与契約書を作成する必要がある

必須ではありませんが税務署に対して贈与の事実を証明するためにも贈与の都度、贈与契約書の作成をして残しておくとよいでしょう。
 

通帳・印鑑・キャッシュカードも渡して自由に使わせなければならない

よくあるケースが子や孫名義の口座にお金を振り込んで贈与したものの、子や孫名義の通帳をすべて親が管理しているようなケースです。
このような場合、税務署はただ名義を変えただけで実質的な支配・管理は贈与者が行っているとして、贈与の成立を否定して相続税を課税してくることがあるため注意が必要です。
 

相続開始前3年内の贈与は全て加算されてしまうため要注意

相続が発生する前3年内に相続人に贈与を実施していた場合、相続税の財産に全て算しなければならないという決まりがあります。

つまり亡くなる前に慌てて相続人に贈与をしても全て相続税にカウントされるため節税効果がないのです。

次回は相続時精算課税制度で収益不動産を贈与する方法をご案内します。

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