相続税対策のための生前贈与 第2回 ~相続時精算課税制度~

こんにちは。

無垢スタイルの不動産「ムクエステート」の猪俣です。

不動産売却の査定をご依頼いただくお客様より、よく聞かれる相続税の対策について数回に分けてお話いたします。

第2回は「相続時精算課税制度」を活用した相続税対策です。

 

相続時精算課税制度で収益不動産を贈与する方法

相続時精算課税制度を利用して賃貸不動産を子や孫に贈与して、賃料収入の蓄積を防ぐ相続税対策です。

将来相続税が発生する方はなるべく相続発生時に財産を減らした方が相続税が少なくて済みますが、定期的な賃料収入があると相続財産が増えていきます。

そこで収益不動産を贈与することで賃料収入が子や孫に入ることになり、祖父母や親の相続財産の蓄積を防ぎながら財産を子や孫のものにすることが可能となるのです。
相続時精算課税制度は60歳以上の祖父母や親から20歳以上の子や孫への贈与については2500万円まで非課税になるという特例です。

 

2500万円まで非課税になる

相続時精算課税制度は2500万円までの非課税枠ですので、収益不動産の土地と建物を両方贈与することが難しい場合には、建物のみを贈与することが一般的です。
建物を贈与する際の建物評価は固定資産税評価額で計算しますので、多くのケースでは2500万円以内におさまることが多いです。

賃料収入は建物の名義人に帰属しますので、贈与後に子や孫に賃貸人変更を行い、賃料収入が振り込まれる口座を変更しましょう。

また、賃料収入が子や孫に振り込まれるようになった後は確定申告も必要になりますので忘れないようにしましょう。

 

相続時精算課税制度の注意点

金額にかかわらず贈与税の申告が必要になり、不動産取得税など相続時より移転コストが高くなります。

また、一度相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与に戻すことができなくなるため、年間110万円の控除を利用した生前贈与ができなくなってしまうため注意が必要です。
今後は生前贈与を利用した相続対策を行わないという場合にのみ利用を検討するようにしましょう。

次回は教育資金贈与についてご案内します。

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