「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」になった大きな変更点

こんにちは、無垢スタイル建築設計ムクエステートの渡辺です。

今回は、民法改正による瑕疵担保責任についての話です。

4月より民法改正により契約の内容が変わります

大きな変更点の1つと致しまして、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」というものに変更になります。

大きな変更点と致しまして、買主側に追完請求代金減額請求ができるようになったことです。

今まででいう瑕疵とは、雨漏りやシロアリ被害など目で見ても気づかないことや、売主が欠損を知っていたものを買主に伝えていないことが瑕疵と呼ばれます。

瑕疵があった場合、今までの場合ですと買主側は損害賠償の請求か契約の解除を申し出ることができました。
4月より、これが修補を請求できる追完請求と売買代金の減額を求める減額請求ができるようになりました。

そのため、買主様はより安全に物件を購入することができました。

物件探しや相続のことなどのご相談も承っております。
いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

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