配偶者が亡くなった後も住み慣れた家で生活したい…相続対策としても有効な配偶者居住権とは?

 

 

皆さんこんにちは!

無垢スタイル建築設計コンサルティング部不動産部門(ムクエステート)中村です。

配偶者居住権についてお話させていただきます。

配偶者居住権とは、家の権利を持つ配偶者が亡くなったときに、
残された配偶者がそのまま住み慣れた家に住む権利を保護するため

令和2年に新設された制度になります。

相続の際の際に覚えておくと役に立つお話ですので
この機会に少しでも覚えてくださいましたら幸いです。

 

相続の配偶者居住権とは


配偶者居住権は、残された配偶者が亡くなるまで、もしくは一定の期間
現在のお住まいに無償で住み続けられる権利
です。

例えば
お父さんが亡くなり
家(4000万)・現金2000万
相続する方が、お母さん・娘様の場合

お母さまが現在住んでいる4000万円のご自宅を
相続し娘様が現金2000万円を相続した場合
将来お母さまが生活費など困る場合がございます。
しかし、現在住んでいるご自宅を売却したくない
そんな時に使えるのが
配偶者居住権になります。

では、配偶者居住権を使ってどうするのか?


所有権と居住権を分けることができるのです。

具体的に言うと

お母さんが居住権を取得し
娘様が所有権を取得することで
ご自宅を売却することなく
居住権(2000万円)所有権(2000万円)に
分けることができるのです。

配偶者居住権を使うことで
例にあげさせて頂いた現金2000万円も
分けることができお母さんの生活費を確保することができます。

また、お母さんが亡くなった時
居住権が相続されますが
もとに戻っただけですので
この居住権に相続税は加算されません。
ですので相続の対策にも有効です。


ご両親のご自宅の相続に迷われている方は
一度、検討してみてはいかがでしょうか。

 

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